来年から農業者年金ももらえるし、経営権を子供に渡したいな。と考えていらっしゃる方は多いと思います。
具体的に何をすれば「経営移譲」したことになるのでしょう?
1.名義変更
税務署・土地改良区管理事務所・農業委員会・農協・市場等への名義変更をする必要があります。
この場合、税務署に提出した書類(控)がいる場合があるので,
必ず控えも用意して税務署に受領印をもらいましょう。
税務署への提出書類
| 親が提出する書類 | 子が提出する書類 |
| 個人事業の開廃業等届出書 | 同左 |
| 所得税の青色申告の取りやめ届出書 | 所得税の青色申告承認書 |
| 給与支払い事務所の開設・移転・廃止届出書 | 同左 |
| 個人事業者の廃業届(消費税) | 青色事業専従給与に関する届出 |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 |
2.経営移譲の時期
1月1日開始(親は12月31日廃業)が一般的です。
個人事業者の場合、1月1日〜12月31日の取引を確定申告することになるため、
年度末(12月31日)で移譲したほうが申告計算をするときに楽です(^^)
また、移譲された方(子)は2年消費税が免税になります。
年の途中で移譲した場合、その移譲した月から12月31日までを1年としますので、
1月1日開業にするとまるまる2年間免税が受けられます♪
例)19年7月1日に移譲・・・・
・消費税の免税期間は19年7月〜20年12月までの1年半になります。
預金に関しては、子供の事業用通帳を用意して下さい。
いままで使っていた親の通帳をたんに名義変更してしまうと残高分だけ贈与になります。
うっかりしていると思わぬ税金がかかってしまいます。(++)
売上・経費は、廃業日(例;12月31日)までの出荷・納品は未収入金・未払金として親の申告書に入れます。
入金・支払い時期で判断しないでくださいね。
機械などの減価償却資産・・・・・貸借対照表価額(減価償却明細の『未償却残高』)をそのまま引継ぎます。
4.その他の税金- 不動産の移譲には、贈与税がかかります。
農地等に関しては納税猶予がつかえますが、
使用貸借で親が所有権をもったまま無償で子に貸す「使用貸借」でも
固定資産税、減価償却、除却損は必要経費にできます。
このときポイントは『無償』です!
固定資産相当額を超える金額を払ってしまと「使用貸借」にならないので注意して下さい。
- 不動産以外の農業用財産の移譲には原則として贈与があったものとして贈与税の対象となります。でも!
「不動産以外の農業用財産の贈与を留保する旨の届出書」を贈与税の申告期間中に提出することにより、
贈与がなかったものとして取り扱われますので、忘れないでください!
- たな卸資産の移譲は、留保が認められません。贈与税の課税対象となります。
ここでいう「たな卸資産」は、概ね3ケ月以内に収穫・出荷される作物や畜産物をいいます。